商業法人登記

株式会社設立登記をするにあたって最低限決めておかなければならない事項

1. 商 号 ―

会社の名前。『株式会社ABC』などローマ字を用いても構いません。

2. 本 店 ―

会社の住所

3. 目 的 ―

会社の事業内容

4. 役 員
  取締役1人以上
  代表取締役1人以上
  監査役 いなくても良い
 取締役が1人の場合、その取締役が代表取締役になります。
 監査役と取締役を兼ねることは出来ません。
 最低1人の人間で設立が可能です。

5. 資本金 ―

金1円以上(理論的には0円も可能です)

6. 決算期

7. 公告をする方法 ― 官報にするのが一般的です。

8. 発起人1人以上 ― 最初に株を引き受ける人です。

9. 発起人の割り当て株数 ― 1株の発行価格単位で割り当てます。


発起人のAさんが資本金1円を出資し、代表取締役もAさんという一人会社の設立が可能です。


平成14年11月1日より、会社の商号にローマ字を用いることが出来るようになりました。

平成14年11月1日より、会社の商号にローマ字を用いることが出来るようになりました。
(例) エイビーシー株式会社 → ABC株式会社

(2003年2月21日)
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